
個人で副業をした際の利益がいくらから税金を払う必要があるのか?
それは副業で得た収入が年間20万円を超えた時から確定申告をして税金を納める義務が生じます。

そこで私はひらめきました!20万円を超えないように経費を使えばか確定申告する必要もなく税金を払わなくてよいのではないかと!

今年は副業で100万円稼いだから経費で90万円の車を買おう!そうすれば差額は10万円だから確定申告も税金を納める必要もないと!
でもそれは考えが甘かったです😂
目次
車の購入費用は減価償却費として扱われる!
減価償却費とは?
減価償却費とは、車や建物などの資産を取得した際に支出した費用を、その資産が使用可能である期間に分けて計上する費用です。
例えば、車の購入代金が500万円で、耐用年数が5年の場合、毎年100万円を減価償却費として計上することができます。
新車の減価償却費の耐用年数
- 普通車の場合6年
- 軽自動車の場合4年

ですから年間90万円の経費を計上しようと思ったら普通車の場合540万円、軽自動車の場合360万円の車を購入しないと年間90万円の経費を計上することは出来ません!
中古者の減価償却費耐用年数
経過年数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
軽自動車を新車の50%以上の金額で購入 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
普通自動車の場合 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
普通自動車を新車の50%以上の金額で購入 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
新車から4年以上たった中古車なら1年で経費計上できる
一般的に車を経費で購入して節税効率が良いのは新車から4年たった中古車といわれています。
新車から4年たっていても8年たっていても耐用年数は同じ2年になっているので出来るだけ新しい4年落ちの中古車がお得とされています。
そして通常であれば新車から4年落ちの耐用年数は2年なのですが減価償却には定額法と定率法があり定率法であれば1年で計上できるようです。
その他の一度に経費計上できない経費
資産の種類 | 説明 |
---|---|
パソコン、タブレット | パソコンやタブレットは一般的に短い耐用年数で減価償却されます。 |
スマートフォン | ビジネス専用のスマートフォンも減価償却の対象となります。 |
ソフトウェア | 購入または開発したソフトウェア(例:デザインツール、開発ツールなど)は、その利用可能年数に基づいて減価償却されます。 |
サーバー、ストレージ | 自前のサーバーやストレージを導入した場合、これらはその耐用年数に基づいて減価償却されます。 |
カメラ、音響機器 | コンテンツ作成に用いる高価なカメラや音響機器も減価償却の対象となります。 |
家具、調度品 | 自宅の一角をオフィスとして使っている場合、その部分に使われている家具や調度品も減価償却の対象となる可能性があります。 |
特許、商標、その他の無形資産 | 特許や商標の取得費用、ドメイン名の取得費用などは一定の期間で減価償却することができます。 |
まとめ
副業を始めたばかりで利益が年間で100万円以内くらいであれば積極的に設備投資や教育・研修費、研究開発費などを使って利益を20万円以下に抑えるのもありかもしれませんね。

特にアフィリエイトをやってる方などは積極的に外注を使ってコンテンツを増やして準備をすると効率的ですね!

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